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『迷惑メールと悪質商法、犯罪- その弐』 

それでは前回の続きとして、今回はネット犯罪にまつわる用語を解説します。

【ネズミ講】

ネズミ講とは、一定の金額を負担して加入し、2倍以上の倍率で子・孫を加入させれば、

負担した金額を上回る利益が得られるといって勧誘し、

ピラミッド型に組織を拡大増殖するシステムです。

ネズミ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」で固く禁じられた行為です。

ネズミ講を開設又は運営した者には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、

業として加入勧誘をした者には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、

単に加入を勧誘した者も20万円以下の罰金が、それぞれ科せられることになります。

自分が参加して、知人等に参加を促せば、ただちに違法行為になります。


最近ではずいぶん減ってきた【ネズミ講】ですが、これがどのようなものか?

しっかりと把握していないと犯罪に関与しないともいいきれません。

豚の貯金箱はこのあたりを十分に理解していない方からはネズミ講ではないのか?

また、紹介奨励金獲得のために集団になることにも問題があるのではないか?

そのように疑わしく思っている方もいらっしゃるかもしれませんが

通常お小遣いサイトで得られる報酬は、スポンサーとそのサイトの契約上の支払いから得られた分の内

あらかじめそのサイトとの契約時に取り決めた分がポイントとして付加され支払われます。

これは、そのサイトでの「直接活動費」といえるでしょう。

これに対し、豚の貯金箱での活動もそうですが、そのサイトに新規のお客様をご紹介する。。

これは言い換えれば、「営業活動」を行ってるとも言えるものです。

ただ、これがそのサイトの社員ではないため給与や歩合に反映するのではなく

紹介奨励金として、「営業活動の成功報酬」として支払われているのものです。

このように、子の売り上げを分配するものではないためネズミ講にはあたりませんし、

豚の貯金箱そのものが、そこに登録されているサイト管理者にとって

非常に宣伝効果の高い場となっているわけです。

 

【マルチ商法】

マルチ商法は、販売組織の加盟者が消費者を組織に加入させて、

その消費者に別の消費者を組織に加入させることを連鎖的に行うことにより

組織をピラミッド式に拡大していく商法をいいます。

販売員となる消費者には、経験の乏しい主婦や青年層が多く、

自分が売れる以上に在庫を抱えたり、売れない商品を無理に押し付けられたりするなどの

問題が生じていますが、ネズミ講と異なりマルチ商法自体は禁止されていません。

ただし、「特定商取引に関する法律」によって、「連鎖販売取引」として規制されており、

広告規制、契約書面の交付義務、クーリングオフ制度等が設けられています。

電子メールは、マルチ商法の勧誘にも便利なため、数多くの利用例を見ることができます。

電子メールによる交信は、「特定商取引に関する法律」で定める「法定書面の交付」

となりませんので気をつけてください。

法定書面の不交付違反は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

豚の貯金箱はなにかの商品を、親から子に販売するという行為はいっさい行われていないため、これにも全く触れることはありません。

しかし、昨今のインターネット取引では、簡単にメールなどでも商取引が可能であるため

知らずのうちにこれに関わる商品の購入に至るケースは珍しくありません。

ネットで商取引を行う場合、十分に規約を確認し同意にいたる習慣を身につけましょう。

【内職・モニター商法】

「パソコンを買えば、それを使った内職を紹介する」などと言って、

実際には仕事は紹介されずパソコンのローンだけが残ったり、

保証金や供託金を支払って代理店契約を結んだが、

実際には仕事がないなどの事例があります。

こうした商法を「内職・モニター商法」といいます。こうした商法は、

「業務提供誘因販売取引」として規制されており、

20日間のクーリング・オフ制度と

事業者が顧客に契約の内容を明らかにする書面の交付が義務づけられています。

最近増えてきているのが、私たちのようなブロガーやお小遣い稼ぎを行う人を対象にしたこれに似た行為です。

アフィリエイトやドロップショップが比較的身近に考えられるようになってきましたが

まだまだ敷居を高く感じている人が多いのも現実。

「自分で直接このようなものを作成/運営/管理するのはできないけど、いつかやってみたいな〜♪」

このような人の心の隙間をねらってくるのがこの商法です。

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色々と書いてきましたが、最終的に罠にはまるか踏みとどまれるか?

気づけるか?気づかないか?は私たち自身にかかっています。

インターネットビジネスやHP、ブログが簡単にだれでも始められるようになってきましたので

この市場をつけ狙う犯罪行為もまだまだ溢れています。

楽しそうとか儲けたいとか。。きっかけは様々でしょうが、

いつの間にか気がつけば罠にはまってしまった。。。なんてことにならぬよう

お互い十分に気をつけていきましょうね(*^^*)

『第一回 迷惑メールと悪質商法、犯罪』

最近、身近になったネットビジネスやお小遣い稼ぎ。
だれでも気軽に公共のインターネットというツールを使って様々な手段で簡単に収益を得ることができるようになりました。

今回はいつもとは趣向を変えて、このインターネットに潜む犯罪などに目を向けてみようと思います。

ネットのお小遣い稼ぎをしていると、数多くこのような詐欺や犯罪めいたものに遭遇しますよね。

世間では騒がれているのは知ってるけど私は大丈夫よ♪。。。本当にそうですか?

確かに言われればそう思うでしょう。しかし、落とし穴にはまるのは一瞬の出来事です。

はたして、その一瞬が本当に訪れたとき、あなたはしっかりと踏みとどまれますか?


【原則1】 悪質商法に騙されない
迷惑メールには、簡単に大金が稼げる、何もしないでも収入が得られるなどのメッセージが含まれているものがあります。一般に簡単に大金が手に入るようなシステムはそれなりのリスクを負うものです。悪質商法が背後に隠れていることがあり、騙されないようにするには悪質商法の手口やリスクを知っておくことが大切です。例えば知らずにネズミ講に加担すると、法律違反となって罰せられることがあります。


【対策1】 不当な請求は取り合わない
 いわゆる「不当な請求メール」は、受信者にとって身に覚えの無い請求内容を送りつけるメールです。たとえば、件名には「最終和解案」や「最終通知」などと書かれ、深刻なビジネス文書の体裁をとっていて、「あなたが利用したサイトの料金が未払いだ」など、ありもしない理由で代金の支払などを請求しようとします。

 身に覚えがなければ、こうしたメールについては一切取り合う必要はありません。不用意な返事や抗議は、かえって相手にメールが届いていることが分かり、また別の被害に遭う可能性もあります。警察に通報することも検討してください。


【対策2】 ネズミ講には絶対に加担しない
 電子メールは非常に勧誘に便利なので、多くのネズミ講に利用されていますが、ネズミ講には絶対に参加しないでください。


【対策3】 マルチ商法の勧誘はメールでしない・参加にも十分注意
マルチ商法の勧誘を電子メールで行うと「特定商取引に関する法律」に違反し、懲役や罰金が課せられることがあります。


【対策4】 保証金付きサイドビジネス/内職には十分気をつけて
 「趣味と実益を兼ねて高収入を得ませんか」、「新しいスタイルの在宅ワークです」、「仕事の合間にできるサイドビジネスです」などの宣伝広告文句で、仕事の斡旋と引き換えに教材やパソコンなどを売りつけたり、入会金、保証金、講習会費などの名目でお金を出させ、まったく仕事を斡旋せずに連絡を絶つ業者がいます。電子メールによるこうした勧誘も後を絶ちませんので、興味があっても十分な裏付けを得てから契約しましょう。


【対策5】 債務整理など弱みに付け込むビジネスには注意
 「あなたの債務を整理します」などという宣伝文句のメールによって、弁護士などの存在を匂わせ、債務を低利で一本化したり、債権者との交渉を低価格で代行したりするようなサービスの案内があります。しかし、債権者との交渉も返済もせず、依頼人から振込まれたお金は着服し、依頼人の振り込みが少しでも遅れると、それを口実に弁護委任契約を一方的に解除し、辞任してしまうということがあります。民事事件は警察も介入できないため、こうしたサービスの利用には注意が必要です。


【対策6】 名簿や与信情報などの個人情報操作の勧誘は危険
主に海外からのメールで、クレジットカードの支払遅れなどの履歴を抹消したり、与信枠を広げたりするなど、個人情報を操作するような案内が電子メールで届くことがあります。常識的にこうしたことは簡単にできることではありませんので、取り合わないようにしましょう。


【対策7】 ベンチャービジネスへの投資詐欺に注意
海外からの電子メールによって、「有望なビジネスモデルを持つ企業家がこれから会社を設立するのでエンジェルを募集している」、「確実に株式公開するネットベンチャーへ投資機会がある」などの宣伝文句で投資家を募る電子メールが届くことがあります。こうした投資の案内については十分な下調べの後に行うことをお奨めします。


【対策8】 詐欺に遭わないために
その他、薬品やアダルトビデオの販売の勧誘メールに申し込み、お金を振り込んだところ、まったく商品が届かず業者とも連絡が取れないなどの詐欺事件も報告されています。オンラインでの取引は、メールの内容だけを信じずに信頼できる相手先かどうかを確かめることが大切です。また、取引の方法を、代金引換や、代金後払いにするなどの工夫も効果があります。
詐欺ではありませんが、日本では認められていない物品を斡旋している場合もあるので注意が必要です。禁止されている薬品やビデオ、さらには麻薬の類いまで輸入代行と称しているものまであります。これらは、所持しているだけでも犯罪となることがあります。


次回は、今回の本文にあった悪徳商法についての解説をしたいと思います。
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